夏休み、五十数年前といま

Wanda Landowska; the Well tempered clavier, Glenn Gould; Bach English suites などの器楽曲を聴きながら、むし暑い部屋のなかで安楽椅子に深々とすわって本を読む。本こそ違え年齢は違っても気持ちは五十数年前に高校生だったときの夏休みと同じだ。錯覚といわれればそのとおりだが、記憶力の悪い僕には錯覚だとは思われない。まったく同じ時空にいるような気がするのだ。病んでいるといわれれば、そうかもしれない。

きょう読んだのは民法の判例集。たとえば次の事例(大審院連合部判決明治41年[1908]12月15日民録14輯)、もちろん縦書きである。

(そもそも)民法に(おい)て登記を(もっ)て不動産に関する物権の得喪(とくそう)及び変更に(つい)ての成立要件と()さずして(これ)を対抗条件と為したるは既に(その)絶体(マゝ)の権利たる性質を(かん)(てつ)せしむること(あた)わざる素因(そいん)を為したるものと()わざるを得ず。(しか)れば(すなわ)其時(そのとき)(あるい)待対(たいつい)の権利に(るい)する(きらい)あることは必至(ひっし)(ことわり)にして(ごう)(あやし)むに()らざるなり。(これ)を以て物権は(その)性質絶対なりとの一事(いちじ)は本条(民法177条*)第三者の意義を(さだむ)るに於て(いま)(かならず)しも之を重視するを()ず。

加之(しかのみならず)本条の規定は同一の不動産に関して正当の権利(もし)くは利益を(ゆう)する第三者をして登記に()りて物権の得喪(とくそう)及び変更の事状(じじょう)知悉(ちしつ)し以て不慮(ふりょ)の損害を(まぬが)るることを得せしめんが()めに(そん)するものなれば(その)条文には特に第三者の意義を制限する(ぶん)()なしと(いえど)其自(それみずか)ら多少の制限あるべきことは之を字句(じく)(ほか)に求むること(あに)(かた)しと()ふべけんや。

*第177条 [不動産に関する物権の変動の対抗要件] 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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